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中古農機具買取コラム

トラクターの名義変更~必要なステップと注意点とは~

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更新日

農業を行う上で大幅に作業を軽減してくれるトラクターですが、友人から譲ってもらったり、親から相続したりして自分が譲り受ける人(受け取り者)になったり、自分が持っている機具を他人に譲り渡す人(譲渡者)になったりする場合、機具の所有権が移転することがあります。

その場合、所有権の所在を明確にするためのトラクターの名義変更の手続きが役所で必要になってきます。

一見、田んぼでの作業のみに使用するトラクターに名義変更が必要なのか疑問に思うかもしれませんが、トラクターは小型特殊自動車に分類され、道路を走行するか否かに関わらず、軽自動車税の対象となり、ナンバー登録が義務付けられています。

これは、トラクターが公道を走行する可能性があるため、交通安全と公共の秩序を保つために必要な措置であり、したがって、トラクターの所有者や使用者が変わった場合、新しい所有者は15日以内に名義変更の申請を行うことが必要で、もしもこの手続きを怠った場合、元の所有者が軽自動車税の課税対象となって無駄な税金を支払うことになる可能性があります。

また、万が一トラクターが事故を起こした場合、名義が正しく変更されていないと、責任の所在が曖昧になり、さまざまな問題が生じる可能性があります。

この記事では、トラクター名義変更の手続きをスムーズに行うためのポイントや、注意点を詳しく解説していきます。

こちらの記事も併せてご参考ください。
農機具(トラクター)の保険について徹底解説
【徹底解説】トラクター・コンバインに必要な運転免許(大型特殊免許)と牽引作業

目次
  1. 名義変更によって小型特殊自動車税の支払い者が変わる
  2. トラクター名義変更の基本手続き
  3. 名義変更の際の注意点
  4. まとめ

1. 名義変更によって小型特殊自動車税の支払い者が変わる

トラクターはその使用目的や走行速度によって小型特殊自動車に分類され、公道を走行するか否かに関わらず、ナンバー登録とナンバープレートの取得が義務付けられています。

これは、トラクターが農耕作業専用であっても、税法上の取り扱いとしては自動車と同様に扱われるためです。

特に注意が必要なのが、トラクターの速度と大きさによって税額が異なる点です。時速35km未満で運用される農耕用トラクターの場合、年間2,000円の小型特殊自動車税が課せられます。

これは、他の自動車と比較しても比較的低い税率ですが、所有者としては無視できないコストです。

また、トラクターのサイズや構造によっても税額が変わる可能性があり、農耕作業用として指定された特定の型式のトラクターであれば、税額が異なる場合があります。

ちなみに、コンバイン、田植機、農業用の薬剤散布車などもトラクターと同じ小型特殊自動車として扱われるため、ナンバー登録・ナンバープレートが義務付けられています。

2. トラクター名義変更の基本手続き

トラクターは「小型特殊自動車」として分類されており、所有者に対して毎年軽自動車税が課税されます。

なので、名義変更を行わないと、元の所有者に税金が課税され続けることになり、不要なトラブルの原因となります。

名義変更は、引き取る農機具が廃車手続き済みかどうかによって違いが出てきます。

A. 廃車手続き前の農機具の場合(ナンバープレートが付いている)

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 譲渡証明書
  4. 届出者の本人確認書類
  5. 届出者の印鑑

B. 廃車手続き後の農機具の場合

  1. 廃車申告受付書(廃車証明書)
  2. 譲渡証明書
  3. 届出者の本人確認書類
  4. 届出者の印鑑

A-1. 廃車前のトラクターの名義変更に必要なもの

トラクターなどが公道を走行する際に必要なナンバープレートは、名義変更の際には必ず役所に提出する必要があり、トラクターに取り付けられいるのを外して新しい所有者が役所に持参することになります。

ナンバーププレートを元の所有者から受け取る

元の所有者からナンバープレートを受け取る際には、しっかりと確認を行い、ナンバープレートが破損していないか、文字がはっきりと読める状態であるかをチェックしましょう。

ナンバープレートを紛失した場合

ナンバープレートを紛失、または破損などしてしまった場合は、再発行に標識弁償金として200円掛かりますので、ご注意ください。

万が一、ナンバープレートに問題がある場合は、名義変更手続きの前に新しいナンバープレートを取得する必要があります。

A-2. 標識交付証明書

標識交付証明書は、トラクターにナンバープレートが交付された際に役所から発行される公式な証明書で、トラクターの登録情報や所有者の情報が記載されており、名義変更の際にはこの情報を基に手続きが進められます。

市区町村のサイトを確認すると、費用書類の中に標識交付証明書が書いてあるところがほとんどですが、標識交付証明書はなくても名義変更が可能なので、手元に標識交付証明書が見当たらなくても、焦らずに役所でその旨を伝えましょう。

B-2. 廃車済みの農機具を譲り受けるのに必要な廃車申告受付書

トラクターやコンバインなどの乗用農機具は、廃車の手続きをしていない限り、使用していなくても所有しているだけで、税金がかかるので、課税を免れるには廃車(登録抹消)をする必要があります。

すでに廃車済みのトラクターを譲り受ける場合は、名義変更の際に廃車申告受付書が必要となりますので、元の所有者から廃車申告受付書を受け取る必要がありますので、早めに元の所有者に連絡を取り、書類の準備をお願いしておくと良いでしょう。

廃車(登録抹消)の手続きは役所の税務課で

実際にトラクターの廃車(登録抹消)手続きを行うには、ナンバープレートの登録・取得した市区町村の役所の税務課で行うことができます。

廃車申告受付書を紛失した場合

万が一、書類を紛失してしまった場合でも、役所に連絡をすれば再発行が可能ですが、その際には別途手続きが必要となりますので注意が必要です。

こちらの記事も併せてご参考ください。
【徹底解説】壊れたり・動かない古いトラクターを高く買取ってもらう秘訣!

いずれの場合でも必要な書類等

廃車手続き済みか否かにかかわりなく、名義変更に必要なアイテムは以下の通りになります。

届出者の本人確認書類

トラクターの名義変更手続きを行う際に、偽名や他人の名義を使ってトラクターの名義変更を行うことを防ぐため、役所では厳格に本人確認を行っています。

写真付きの公的な身分証明書として運転免許証やマイナンバーカードを提示することで、名義変更手続きの際スムーズに本人確認を行うことができます。

譲渡証明書

譲渡証明書は、トラクターの譲渡者と受け取り者の情報を正確に記載することで、所有権の移転を明確にする役割を果たし、トラクターの車体番号やメーカー、型式などの詳細情報と共に、譲渡者と受け取り者の住所、氏名、連絡先が記載を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

譲渡証明書の用紙は、インターネットを利用して各地域の役所の公式ホームページからダウンロードすることが可能ですが、様式は地域によって異なる場合がありますので、手続きを行う市区町村の役所が提供している最新のものを使用することが重要になります。

届出者の印鑑

役所に出向いてトラクターの名義変更手続きを行う際、届出者の本人確認のための印鑑に関しては、譲渡証明書の記入や押印が済んでいる場合は必要ないこともありますが、念のため持参しておくと良いでしょう。

3. 名義変更の際の注意点

トラクターの名義変更手続き

その他、トラクター譲渡に際して、名義変更をする時に注意しなければならないことがいくつかあります。

以下に当てはまる場合は確認しておいた方がいいでしょう。

名義変更は思いのほか時間がかかる場合がある

名義変更には様々な手続きが必要となり、思ったより時間がかかることもしばしばです。

なので、名義変更のために役所に行かれた後に、重要な予定を詰め込まないほうが良いかもしれません。

市や県をまたいでの名義変更

トラクターの名義変更を行う際、注意が必要なのは、市や県をまたいで手続きをする場合です。

基本的な手続きの流れは同じですが、元の所有者が別の市区町村や県に住んでいる場合には、追加で必要な書類がある場合があるので、事前にお住まいの役所に問い合わせて確認しておくことが重要です。

名義変更をするタイミング

軽自動車税は毎年4月1日時点でトラクターを所有している者に課税されるため、

名義変更が4月1日までに完了していれば新所有者に、4月2日以降であれば旧所有者に軽自動車税が課税されることになっており、これは元の所有者が廃車手続きをしていない場合に該当します。

特に、年度の変わり目である4月に名義変更を行う場合は、課税のタイミングを意識して手続きを進める必要があります。

トラクターを自分で売る場合

トラクターを手放す際、インターネットの普及により、ネットオークションやフリマアプリ、地域密着型のコミュニティーサイトなど、様々なプラットフォームを利用して個人間での売買が容易になっています。

この方法の最大のメリットは、中間マージンが発生しないため、高い価格で売却できる可能性があることです。

しかしながらトラクターは小型特殊自動車に分類されるため、個人間での売買が成立した際には役所で廃車手続きや譲渡手続きをしなければならず、これらを怠ると法的な問題が発生する可能性があります。

この手続きは、見知らぬ売買相手との連携がうまく行かずにトラブルの原因にもなるため、特に初めて手続きをする方には戸惑うことが多いでしょうし、おすすめはできません。

自分でトラクターを売る際には、これらの手続きに関する知識を事前にしっかりと身につけておくことが重要です。

また、不明点がある場合には専門家に相談するなどして、トラブルを未然に防ぐことが求められます。

トラクターを自分で売る方法には、高く売れる可能性がある一方で、手続きの複雑さというデメリットも存在します。トラクターを手放す際は農機具買取業者を利用すると、手続きを代行してくれるのでおすすめです。

こちらの記事も併せてご参考ください。
【専門家が解説】農機具買取りのよくあるトラブルと失敗しない売り方
トラクターの買取相場は?買取業者の選び方と高価買取のポイント

4. まとめ

トラクターの名義変更は、所有者が変わった際に必要な重要な手続きです。

このプロセスをスムーズに進めるためには、必要な書類をしっかりと揃え、事前に手続きの流れを理解しておくことが重要です。

ナンバープレートや標識交付証明書、譲渡証明書など、各種書類の準備を怠らず、届出者の本人確認書類も忘れずに持参しましょう。

手続きの際にかかる費用は、基本的に無料ですが、ナンバープレートの再発行など一部費用がかかる場合もありますので注意が必要です。

また、市や県をまたいでの名義変更の際は、元の所有者との連携も大切です。

名義変更を行うタイミングによっては軽自動車税の課税対象となる可能性もあるため、事前にしっかりと確認しましょう。

最後に、トラクターの名義変更は法的な手続きであり、正確に行うことでトラブルを防ぐことができます。

不明点があれば、お住まいの市区町村の役所に問い合わせて、安心して手続きを進めましょう。

こちらの記事も併せてご参考ください。
【トラクター作業機(アタッチメント)6選】の特徴とその買取り価格
【永久保存版】トラクターの取付ヒッチの種類と見分け方

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この記事を書いた人
田中 和男
田中 和男

卒業後、地元のJAに就職し30年以上農機センターで勤務。 定年退職後、自ら中古農機事業を立ち上げて地元を中心に販売・買取やレンタルを行う。 農業機械1級整備士の資格あり。 自らも兼業農家として実家の農業を50年近くやっています。

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