中古農機具買取コラム
トラクターの名義変更をするには?必要書類と注意点も紹介

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トラクターを購入したり、譲り受けたりした際に必要不可欠な手続きが名義変更です。名義変更を行わないと、前の所有者に課税され続けるなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで本記事では、トラクターの名義変更手続きについて、必要な理由から具体的な方法、注意点まで詳しく解説します。スムーズに名義変更を完了させ、トラクターを安心して使用するための情報を提供します。
トラクターの名義変更が必要な理由
トラクターの名義変更が必要な理由について解説します。
小型特殊自動車に分類されるトラクター
トラクターは、道路運送車両法により小型特殊自動車に分類されます。一見、田んぼでの作業のみに使用するトラクターに名義変更が必要なのか疑問に思うかもしれませんが、トラクターは小型特殊自動車に分類され、道路を走行するか否かに関わらず、軽自動車税の対象となり、ナンバー登録が義務付けられています。
参照:国土交通省
軽自動車税の課税対象となる名義人
小型特殊自動車の所有者には、毎年4月1日時点で軽自動車税が課税されます。この税金は、トラクターの名義人に対して課されるため、名義変更を行わないと、前の所有者に課税され続けることになります。譲渡や相続などでトラクターの所有者が変わった場合、新しい所有者への名義変更が必要不可欠です。
軽自動車税の税額は、トラクターの種類や排気量によって異なります。例えば、農耕作業用のトラクターの場合、年間税額は2,400円となっています。
名義変更をしないと元の所有者に税金が課される
名義変更を怠ると、前の所有者に軽自動車税が課税され続け、トラブルに発展する可能性があります。譲渡証明書などの書類を整えて、速やかに名義変更手続きを行うことが重要です。名義変更が完了すれば、新しい所有者が軽自動車税の納税義務者となり、前の所有者への課税は停止されます。
万が一、名義変更を行わずに軽自動車税の納税通知が前の所有者に届いた場合、前の所有者は市区町村に事情を説明し、名義変更が完了するまでの猶予期間を設けてもらう必要があります。また、譲渡者と譲受者の間で、名義変更が完了するまでの軽自動車税の納税義務について、事前に話し合っておくことも大切です。名義変更の手続きを速やかに行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
名義変更手続きをするには?
名義変更手続きの具体的な方法について解説します。
名義変更手続きはどこですればいい?
トラクターの名義変更手続きは、新しい所有者の住所地を管轄する市区町村役所で行います。役所の窓口に必要書類を提出し、手続きを進めていきます。手続きの詳細は市区町村によって異なる場合があるため、事前に問い合わせておくと安心です。
名義変更手続きは、市区町村役所の税務課や軽自動車税担当窓口で行うのが一般的です。窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までが多いですが、市区町村によって異なる場合があります。
また、一部の市区町村では、郵送での名義変更手続きを受け付けているところもあります。手続きに必要な書類や受付方法について、事前に市区町村のホームページや窓口で確認しておきましょう。
名義変更手続きに必要な書類
名義変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
- ナンバープレート(廃車手続きを行ったものに関しては不要)
- 標識交付証明書または廃車申告受付書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届出者の印鑑
これらの書類を揃えて、役所の窓口に提出します。譲渡証明書は、譲渡する車両の情報と譲渡者・譲受者の情報を記入する書類で、市区町村のホームページからダウンロードできます。書類の不備がないように、十分に確認してから提出しましょう。
譲渡証明書の記入には、トラクターのメーカー名、車名、型式、車台番号、譲渡年月日、譲渡者と譲受者の住所・氏名・印鑑などが必要です。記入漏れや誤記入がないように注意が必要です。また、譲渡証明書への印鑑押印は、認印で差し支えありません。
届出者の本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き証明書が望ましいですが、パスポートなどでも可能です。本人確認書類は、コピーではなく原本を提示する必要があります。
名義変更手続きに掛かる費用
トラクターの名義変更手続きは、原則無料で行うことができます。ただし、ナンバープレートを紛失や破損した場合は、再発行手数料として200円が必要になります。
ナンバープレートの再発行手数料は、現金での支払いが原則ですが、市区町村によっては、クレジットカードや電子マネーでの支払いに対応しているところもあります。手数料の支払い方法については、事前に市区町村の窓口で確認しておくことをおすすめします。
また、名義変更手続きを代理人に委任する場合は、委任状の作成が必要になります。委任状の作成に係る費用は、委任者と代理人の間で決めることになりますが、無料で作成できる場合もあります。市区町村のホームページから委任状のテンプレートをダウンロードできる場合もあるので、活用してみてください。
名義変更の際の注意点
名義変更の際の注意点について解説します。
市区町村をまたぐ名義変更の場合の追加手続き
トラクターの譲渡者と譲受者が異なる市区町村に在住している場合、名義変更手続きに追加の書類が必要になることがあります。例えば、譲渡者の住所地で発行された標識交付証明書や廃車申告受付書などです。事前に両者の住所地の市区町村に確認し、必要な書類を揃えておくことが大切です。
また、譲渡者の住所地で廃車手続きを行い、譲受者の住所地で新規登録する方法もあります。この場合、譲渡者の住所地で発行された廃車申告受付書と、譲受者の住所地で発行された標識交付証明書が必要になります。廃車手続きと新規登録の手続きは、それぞれの市区町村で行う必要があるため、手続きに時間がかかる場合があります。
市区町村をまたぐ名義変更の場合は、譲渡者と譲受者の間で、必要な書類の準備や手続きの流れについて、事前によく話し合っておくことが重要です。また、手続きに必要な書類や手続き方法について、それぞれの市区町村に確認し、的確に対応することが求められます。
4月1日を跨ぐ名義変更のタイミングと軽自動車税の課税について
軽自動車税は、毎年4月1日時点のトラクターの所有者に課税されます。そのため、名義変更のタイミングによっては、譲渡者と譲受者の間で軽自動車税の納税義務に関するトラブルが発生する可能性があります。譲渡者と譲受者の間で、名義変更のタイミングと軽自動車税の納税義務について、事前によく話し合っておくことが重要です。
例えば、3月31日までに名義変更手続きが完了した場合、4月1日時点の所有者は譲受者となるため、その年度の軽自動車税は譲受者に課税されます。一方、4月1日以降に名義変更手続きが完了した場合は、4月1日時点の所有者は譲渡者となるため、その年度の軽自動車税は譲渡者に課税されることになります。
譲渡者と譲受者の間で、軽自動車税の納税義務について合意ができない場合は、名義変更手続きが完了するまでの間、軽自動車税を按分して負担する方法などを検討してみてください。いずれにしても、トラブルを避けるためには、譲渡者と譲受者の間で、名義変更のタイミングと軽自動車税の納税義務について、事前に十分に話し合っておくことが肝要です。
円滑な名義変更のために事前に役所へ確認を
トラクターの名義変更手続きは、市区町村によって必要書類や手続き方法が異なる場合があります。円滑に手続きを進めるために、事前に役所に問い合わせて、必要な書類や手続きの流れを確認しておくことをおすすめします。また、書類の記入方法や提出方法についても、役所の指示に従って正確に行いましょう。
特に、譲渡証明書の記入方法や、印鑑証明書の必要性、委任状の要否などについては、市区町村によって取り扱いが異なる場合があります。事前に役所に確認しておけば、手続きに必要な書類を漏れなく準備でき、スムーズに名義変更を完了させることができます。
また、名義変更手続きに必要な書類を提出する際は、窓口の混雑状況を考慮して、余裕を持って訪れることをおすすめします。書類の不備や記入漏れがあった場合、その場で修正できるよう、譲渡証明書の記入事項を予め確認しておくことも大切です。
円滑な名義変更のためには、事前の準備と確認が欠かせません。役所の窓口に相談し、的確に対応することで、トラクターの名義変更手続きを円滑に進めましょう。
まとめ
トラクターの名義変更は、譲渡や相続などで所有者が変更になった際に必要不可欠な手続きです。名義変更を行わないと、前の所有者に軽自動車税が課税され続けるなどのトラブルに発展する可能性があります。
名義変更手続きは、新しい所有者の住所地を管轄する市区町村役所で行い、必要書類を揃えて提出します。手続きは原則無料ですが、市区町村をまたぐ場合や4月1日を跨ぐ場合は、追加の手続きや注意点があります。円滑に名義変更を完了させるために、事前に役所に確認し、譲渡者と譲受者の間で十分に話し合っておくことが大切です。
本記事を参考に、トラクターの名義変更手続きを正しく行い、安心してトラクターを使用してください。
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