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中古農機具買取コラム

離農を考えた時に注意すること ~廃業(廃農)手続きについて~

廃業(廃農)手続きについて
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更新日

始まりがあれば、終わりもあるということで何かしらの理由により、「農業をやめること=離農」についてここではお話していこうと思います。やめること自体は自由なのですが、農業をしていたということは、使っていた土地・農機具など、これまで使っていたものの後始末をどうするか考えておかなければ、税金などの面で問題がでてくることもあるのです。
そこでここでは、離農を考えた際の廃業(廃農)の手続きについてお話していきます。

離農とは何か

離農とは何か

離農とは農業を離れると書き、そのまま「農業から離れる」「農業を廃業する」という意味です。厳密には、1世帯で経営耕地面積が、10アール以上または10アール未満でも農作物の販売売上がある場合は農業従事者となり、この条件に当てはまらない状態を離農といいます。

現在、農業従事者自体が主には高齢化問題で減少傾向にあり、離農は非常に考えていかなくてはいけないことですが、離農すること自体には特にしなくてはいけない決まりごとはありませんがしておかないと不利益になることが多くあります。手続きについては2章から記載しますが、ここではまず離農問題について、少し考えてみようと思います。

農業をはじめる場合・離れる場合

一般的な会社勤めのサラリーマンの場合は入社時にスーツなどが必要なことはありますが、仕事を始める際の費用としてはそこまで考える必要はありません。また、同業種であれば比較的転職もしやすいといえるでしょう。

しかし、農業という仕事は始める際の資本力(新規参入の場合500万円~1000万円程度)、始めてからの労働力や専門性が非常に特化しているという面で一般的ないわゆるサラリーマンとは異なり、離農しても他の仕事にはつきにくいといわれています。新規で農業従事者になろうにも資本力でのハードルに加え、万が一合わなかった場合の受け皿がほとんどないのでリスクが大きいといえます。ですので、何かしらの理由で離農する場合、転職しやすくなるようなライフプランニングの支援も農業従事者を増やすためには必要といえます。

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離農を防ぐには

離農する原因には農業従事者が高齢となり、これ以上は働けないとなる=年齢による退職・引退が1つにはあります。これは一般的なサラリーマンと同じといえるでしょう。体力や身体的な問題は人間だれしも年齢を重ねると無理がきかなくなりますのでこの層の離農を防ぐことは当然ながらできません。

ですので考えるべきことは現役で働ける農業従事者が安心して農業に専念できるようにすることです。市場の需要を安定させる=生計を安定させる取り組みであったり、技術進歩により環境に左右されにくい品種や労力の減少などの効率化などがあげられます。つまり、農業という仕事を過酷で大変な仕事であるというイメージや現実などのマイナスイメージから、農業という仕事は安定していて、稼げる、面白いなどのプラスイメージに見せかけではなく、本当の意味で転じていく必要があるというわけです。

農業は人が日々食べるものに直結しており、日本の土地面積や気候から一部輸入に頼ることも必要ですが、輸入がとまれば食べ物に困るということを忘れてはいけません。自給率はなるべく高い位置にあったほうが安心・安全であり、そのためにも今後も一定の農業従事者は必須となります。農業従事者の高齢化は日ごとに進んでいるわけですので、後継者問題は社会で考えていくべき深刻な問題なのです。

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その他・経済や環境悪化

離農する人が増えた場合、自給率の問題だけではなく、その地域の経済・環境にも大きな影響を与えていきます。離農する=作物を作らない=売るものがない=地域の経済悪化につながります。

また、離農することにより、住む場所をかえることもあるので、住民数であったり、空き家問題がおきてきます。このことから、離農したあともその地域に住み続けたいと思う環境整備も必要な事項といえます。その他、一度作物を作らなくなった農地をもとの作物が作れる土地にするためには時間と労力、金銭が必要となります。ですので、できれば、土地問題もクリアしていきたいところです。

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廃業(廃農)の手続き

廃業(廃農)の手続き

さて、離農問題に関してご紹介してきました。ここでは廃業(廃農)を決め、次のステップへ向かう農業従事者の方が考えたほうがいいこと・行ったほうがいい手続きについて紹介していこうと思います。

農業をやめれば離農となるので離農自体には厳密には必要な手続きはありません。しかしながら、知らなければせっかくの新しいステップの不利益になることが起こりえるのでお話していきます。廃業(廃農)の手続きも一般的なものとは異なる点が多いのですぐに必要ではなくても知っておくと前もって対策ができるかと思います。

農業従事者の各種登録解除

廃業(廃農)を決めたのであれば、まずは各市町村にある行政機関である農業委員会に相談すると話がスムーズに進みます。理由は農業委員会は農業に関わる様々な決定事項をもち、農業の窓口であるからです。

また、農業協同組合に属している場合は組合員の資格を取り消す報告が、農業従事者年金に加入しているのであれば解約の手続きも必要となります。
農作物の販売契約先にも、契約内容をよく確認して連絡しましょう。その際、代替販売先の提案ができるのあれば販売契約先の相手方の負担を減らすことができますので、考慮しておくといいかと思います。

個人事業主であれば、税務署に廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出しましょう。

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農業用地・許可

農業用地は無断で売却・転用することはできません。農業委員会や都道府県知事・指定市村長の農地法に基づく許可が必要となってくるため、先に記載した農業委員会に登録解除を申請する際に、農業用地についても確認するといいでしょう。

農地法とは田んぼや畑などの農業用地の売買や賃借、農業用地以外への転用を規制する法律のことです。
農業用地をそのまま放置していると遊休地・耕作放棄地とみなされ固定資産税が大幅に上がってしまうことがあります。廃業(廃農)を決めたのであれば、農業用地の売却・転売は考えておくことをおすすめします。

農業用地の売却・転用に関係する、いわゆる所有権移転に関係する農地法の許可は2つで、3条許可(農業用地を農業用地として売却)と5条許可(農業用地を農業用地以外に転用して売却)、となります。3条許可は農業委員会が、5条許可は都道府県知事・指定市村長が許可を出します。

許可をとらずに農業用地を売却・転用した場合、発覚した際に農業用地をもとの状態に戻すこと、従わない場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金というような罰則が科せられることになります。

農業用地が土地改良区の場合は決済金を納める必要もでてくる、農業振興地域は農地転用が認められていないので、農地として譲渡や貸し出しなどをすることになるなど、農業用地の売却・転用は普通の土地とは少し扱いが異なってくるため注意が必要です。

自分の所有している土地が農業用地か調べたい場合は法務局の登記情報や固定資産税の通知書で確認することが可能ですので廃業(廃農)を考えている場合は特に確認しておきましょう。普通の土地のように見えても農業用地である可能性もあります。

農業用地・処分

農業用地は大きく、農業用地の貸し出し・農業用地の売却・農業用地を農業用地以外で使用の3つで処分することができます。
農業用地の貸し出しは農地中間管理機構や農地バンクなどを利用することにより、大規模農家に所有している農業用地を貸し出すことが可能になります。貸し出すことにより、賃料と条件はありますが経営転換協力金や地域集積協力金を取得することが可能となりますので検討してみるといいでしょう。

農業用地の売却は、農業用地として売却する場合と農業用地以外として売却する場合の2通りあります。基本的には、農業用地以外として売却したほうが売却単価は高い傾向があります。だいたいですが、申請から許可がおりるまでに2カ月から3カ月が目安となります。農業用地を売却した場合、譲渡所得税・登録免許税などの税金が発生するため、確定申告が必要となるので注意が必要です。

農業用地を売却する場合は一般的な土地売買とは異なり、農業用地の売買は転用許可申請が必要なことから、農地売却の経験がなるべく豊富な不動産会社に相談するといいかと思います。
農業用地を農業用地以外で使用の場合というのは、農業用地を宅地や雑種地にし、アパートやマンションなどを建て賃料を得る、スーパーやコンビニなど商業利用する、太陽光発電施設などで収入をえるといった様々な使い方をすることができます。

農機具の処分

農業従事者の商売道具である農機具ですが廃業(廃農)後は使用しないことがほとんどですので、そのまま所有し、保管しておくこともできますが保管場所をとってしまうので、早めの処分をおすすめします。というのも、農機具のほとんどは固定資産税の課税対象となるからです。トラクターなどは軽自動車税もかかり、使用しなくても持っているだけで出費がかさみます。また、機具ですので時間経過とともに売却する際の価値は下がっていきます。

農機具の処分方法は大きく、農機具の売却・農機具の貸し出し・農機具の譲渡、の3つで処分することができます。

中でも農機具の売却は人気があり、コンバインやトラクターの大きな農機具から草刈り機などの小さな農機具まで売却することができます。廃業(廃農)とは言え、農機具は農業従事者の商売道具であり、思い入れも大きいことが多いかと思います。できるだけ高値で売却できる安心の業者を探してみるといいでしょう。

農機具の貸し出しは周辺の農業従事者とのニーズの兼ね合いになると思いますが、貸し出しに伴う金銭が発生しますので、後々にトラブルにならないように見知ったご近所さんとはいえ、口約束ではなく、書面にしておいたほうが後々トラブルにならずに済みますので注意が必要です。

農機具の譲渡に関しては、不用品買い取り業者や一部農業協同組合で引き取りを行っていることもありますので確認してみるといいかと思います。

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その他

使っていた農業用地が借地である場合、ほとんどの場合は返却の際に元の状態に戻すことが契約書に明記されているかと思います。この場合は、例えば、ビニールハウスを取り付けていた場合はビニールハウスの解体・撤去が必要になってきます。個人で撤去できるものであればいいですが、無理な場合は解体業者に依頼する必要があります。

売却等を行っても借金となってしまった場合は債務整理が必要となってきます。任意整理や自己破産の手続きが必要となってくるため、弁護士・行政書士に依頼が必要となってきます。

まとめ

離農まとめ

様々な取り組みにより、農業従事者がとりまく環境は変化してきています。技術革新等により新規参入者もある程度は増えてきていますが、やはり、実際にやってみたものの、といったことはどんな職業であっても起こりえることです。また、続けたくても、採算がとれなくなることもあります。

始める際のハードルを下げていくこと、何かしらの理由により廃業(廃農)により離農する際の受け皿の課題。農業用地の処分問題。

農業従事者の数がそのまま自給率にもつながり、ただ厳しく規制するだけでなく、より安定・安心して仕事につけるように社会としてサポートしていく重要性がうかがえます。

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この記事を書いた人
田中 和男
田中 和男

卒業後、地元のJAに就職し30年以上農機センターで勤務。 定年退職後、自ら中古農機事業を立ち上げて地元を中心に販売・買取やレンタルを行う。 農業機械1級整備士の資格あり。 自らも兼業農家として実家の農業を50年近くやっています。

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